青洲の里について

所定疾患施設療養費

介護老人保健施設青洲の里では下記の条件を満たした場合に所定疾患施設療養費を算定しております。所定疾患施設療養費とは、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合の対応について評価されるものです。 青洲の里では入所者様の健康を守り安心して過ごしていただけるよう、所定疾患施設療養費の適切な算定を行なっております。

対象となる入所者の方は下記の通りです。※(Ⅰ)(Ⅱ)共通

・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪(2024年4月改定より)

 ※帯状疱疹は抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る

上記で治療が必要となった入所者の方に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が

 行われた場合に下記の所定単位数を算定する。

所定疾患施設療養費(Ⅰ) 

・1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。 

・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載している。

・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に

 対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

・1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。

・診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録

 に記載している。

・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者

  に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。

・当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講してい

 ること。

肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。

慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実地した場合に算定できるも

のとし、常用する内服薬を調整するのみの場合は、算定できない。

所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。

診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。

当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

前年度の状況を報告いたします。

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について(2023年度)

病名治療期間投薬内容検査内容
4月該当者なし
5月該当者なし
6月該当者なし
7月該当者なし
8月該当者なし
9月該当者なし
10月該当者なし
11月該当者なし
12月該当者なし
1月該当者なし
2月該当者なし
3月該当者なし